2025.12.02
令和7年12月1日付け、愛知労働局総務部 労働保険・適用事務組合課より各事務組合宛て、建設の事業に係る「特定の工事現場に付随しない業務」について通知がなされました。これまでの愛知局の取り扱いでは、事務員がいる場合のみ事務所等労災(末尾6)の加入指導を行ってきましたが、今後は事務員がいなくとも、建設作業に従事する労働者が、工事現場における業務とは別に、事務業務や自社工場、倉庫、資材置き場等で何らかの作業が行われる可能性がある場合には、特定の工事現場に付随しない業務として「事務所等労災」(末尾6又は末尾0)の加入が必要となります。
つきましては、貴事務組合の建設業の委託事業場について適用関係をご確認いただき、労働者がいて末尾5番のみ成立している事業場については、事務所等労災(末尾6又は末尾0)の成立手続を進めていただきますようお願いいたします。自宅から事務所間の通勤災害を考慮しますと、原則、末尾5番と末尾6又は末尾0番はセットとお考えください。また、その際の成立年月日は、令和7年4月1日を基本としてください。
※労働保険未手続事業一掃業務の推進員として加入勧奨を行う事務組合におかれましては、当該事業場を未手続事業場の対象事業場としてカウントすることができます。対象リストを支部宛て提供いただける場合はタイプ1-2として、対象リストを独自情報として管理する場合にはタイプ2として取り扱ってください。
※労働保険未手続事業一掃業務の推進員として加入勧奨を行っていない事務組合におかれましては、活動費等の支給が可能となりますので、この機会に当該事業の実施申請と推進員のご登録をお願いいたします。