労働者を一人でも使用する事業は、農林水産の事業の一部を除き、労働保険の成立手続等を行わなくてはなりませんが、中小零細事業を中心に未手続の事業が未だに多く存在しています。厚生労働省では、労働保険制度の健全な運営、費用負担の公平及び労働者の福祉の向上等を図る観点からその解消に積極的に取り組む必要があるとして、「労働保険の未手続事業一掃対策」を実施しており、その一環として「労働保険未手続事業一掃業務」を委託しています。
全国労保連はこの業務を受託し、会員事務組合を通じ全国労保連会長が委任した「労働保険未手続事業一掃推進員」により、手続勧奨活動を行っております。
労働保険事務組合で未手続事業一掃業務を行うには
未手続事業一掃業務の実施組合は全国労保連の会員である事務組合のうち、全国労保連の定める一定の要件に該当するものであって、愛知労保連を通じて未手続事業一掃業務実施申請書及び推進員推薦書をを全保連へ提出し委任を受けることで業務を行うことができます。
推進員の主な業務は、次のとおりです。
- 労働保険に関する制度等の概要を解説したパンフレット(労働保険)等の配付及び説明
- 成立手続の趣旨・目的の説明
- 申請・届出等に関する義務等の説明
- 雇用保険制度の適正な手続等に関する説明
- 中小事業主等の特別加入制度の説明
- 労働保険の成立手続に当たって必要となる関係諸帳簿の整備に関する指導
- 労働保険事務組合制度の説明
推進員として登録すると活動費の支給及び傷害保険の加入ができます
- 01
- 推進員として手続勧奨対象事業場へ直接訪問して保険関係の成立手続を行っていない事業主へ手続勧奨を行った場合、状況に応じて活動費が支給されます。
- 02
- 推進員として手続勧奨中に事故にあった場合に対応するため、労保連本部において傷害保険に加入します。